交通不便地と行政サービス

市川市では、鉄道の駅やバスの停留所から東西南北300m以上離れている地域を「交通不便地」といい、市内にはまだ現在もまだ数ヶ所の交通不便地が残されています。

実は、私の生まれ育った平田、新田地区、特に大和田と隣接する三栄商店街周辺は、ご高齢者が多い地域であるにもかかわらず「交通不便地」となっています。長距離、長時間の歩行が困難な方や杖がないと移動しづらい方など、役所や銀行へ出掛けるにも大変ご苦労されている方がすくなくないのです。

私はこのような地域にコミュニティバスを運行させたらどうかと考えています。

ただしコミュニティバス導入にあたっては、以下の5つの原則があります。

①交通不便地の解消、②市民ニーズへの対応、③事業採算性の確保、④超高齢社会への対応、⑤交通環境の改善

市が定めるガイドラインに沿ってバス運行に適切な場所かどうかを調査するわけですが、問題は③の「採算性の確保」です。市川市では2カ年連続で採算率が40%を下回った場合はバスの運行を廃止する、という規定があります。事業を進める上で採算性の確保は確かに大切でしょう。しかし、何のために誰のためにその事業を行うのかという当初の目的が必ずしも採算性と一致するとは限りません。1つを優先し他の4つが排除されてしまうというのは、不合理な気がします。

必要とする人のところへ必要なものをお渡しする、それが真の行政サービスというものではないでしょうか。

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